昨日2026年2月21日(日本時間、昼頃)に速報がありました。いわゆる「トランプ関税」のうち、IEEPA(米国際緊急救済権限法)に基づく「相互関税」に関する部分です。トランプ大統領は直ちにTrade Act of 1974 Sec.122に基づく15%のゴローバルな適用(これは150日間。その後は同法301条に基づく長期間の関税に置き換え)を行う旨報道されています(WSJなど2月21日付。なお本日日経朝刊では「10%」となっていますが、大統領は最高裁判決直後の記者会見で言っていたその数字を更に嵩上げしました)。会見での発言を聞く限り「相互関税」で支払った関税を米大統領jは返す気は無いようですが(「法廷で何年も争うことになる」、と言っている)、新たな「15%」に充当して還付しないのか、そのあたりのロジックは現時点で不明です。当事務所は依頼者の米国税務申告について米国会計事務所と協力して対応していますので、今後の動向に注目していきたいと思っています。
なお、最高裁判決はこちらをご覧ください:
https://www.supremecourt.gov/opinions/25pdf/24-1287_4gcj.pdf
(2026年2月22日記)