2025年9月4日(米国時間)、トランプ大統領は日米間の貿易協定を正式に実行するための大統領令に署名しました。この大統領令は、「Implementing The United States–Japan Agreement(日米協定の履行)」と題されています。

以下に、ホワイトハウスが先ほど発表した大統領令の英語原文を全文仮訳しました。急いでの仮訳ですので誤訳があり得ますが、無答責という前提でご覧ください。具体的な案件との関係では英語原文全文を掲載するホワイトハウスのウェブサイトで内容をご確認ください。禁転載):

(仮訳)

合衆国憲法及び合衆国法(国際緊急経済権限法(50 U.S.C. 1701 et seq.)を含む)並びに国家緊急事態法(50 U.S.C. 1601 et seq.)により大統領として私に付与された権限に基づき、 (IEEPA)、国家緊急事態法(50 U.S.C. 1601 et seq.)、改正1962年貿易拡大法第232条(19 U.S.C. 1862) (第232条)、改正1974年通商法第604条(19 U.S.C. 2483)、及び合衆国法典第3編第301条に基づき、ここに以下の通り決定し命令する:

第1条 背景2025年7月22日、私は米国と日本との間の枠組み合意(以下「本合意」という)を発表した。本合意は、互恵の原則と共通の国家利益に基づく日米貿易関係の新たな時代の基盤を築くものである。本合意は、米国生産者にとって公平な競争環境を整え、米国の国家安全保障上の必要性を考慮した関税枠組みを確立する。 私の判断では、本協定は、2025年4月2日付大統領令第14257号 (米国の年間商品貿易赤字の拡大・持続に寄与する貿易慣行を是正するための相互関税による輸入規制)に基づき改正された大統領令14257号で宣言された国家緊急事態に対処し、2018年3月8日付大統領布告9704号(米国へのアルミニウム輸入調整)で特定された国家安全保障上の脅威を軽減または排除するために必要かつ適切である。 2018年3月8日付大統領令第9705号(米国への鉄鋼輸入の調整)(改正後) 改正された2019年5月17日付大統領令9888号(米国への自動車及び自動車部品の輸入調整);並びに改正された2025年7月30日付大統領令10962号(米国への銅の輸入調整)。 本協定は、米国の貿易赤字を削減し、米国経済を活性化させ、米国の製造業及び防衛産業基盤の強化を含む、米国の貿易赤字がもたらす影響に対処するものである。

本協定に基づき、米国はほぼ全ての日本からの輸入品に対し15%の基本関税を適用する。ただし自動車・自動車部品、航空宇宙製品、ジェネリック医薬品、米国で天然に存在しない・生産されない天然資源については別途の分野別措置を適用する。この新たな関税枠組みは、米国輸出の拡大及び投資主導型生産と相まって、対日貿易赤字の削減と米国全体の貿易収支の均衡回復に寄与する。

一方、日本は、米国の製造業、航空宇宙産業、農業、食品、エネルギー、自動車、工業製品メーカーに対し、主要分野における市場アクセスにおいて画期的な機会を提供する。 具体的には、日本政府は、ミニマム・アクセス米制度における米国産米の調達量を75%増加させること、ならびにトウモロコシ、大豆、肥料、バイオエタノール(持続可能な航空燃料用を含む)などの米国産農産物およびその他の米国製品の年間総額80億ドル相当の購入を、迅速に実施するよう取り組んでいる。 日本政府はまた、米国製造・米国安全認証済みの乗用車を追加試験なしで国内販売承認する方向で調整中である。別途、日本は米国製商用航空機及び米国防衛装備品を購入する。

極めて重要な点として、米国史上いかなる合意とも異なり、日本政府は米国に対し5,500億ドルを投資することに合意した。これらの投資(米国政府が選定)は数十万の米国雇用を創出し、国内製造業を拡大し、将来の世代にわたる米国の繁栄を確固たるものとする。

私の判断では、以下の措置は米国の国益に合致し、改正された大統領令14257号で宣言された国家緊急事態に対処し、改正された大統領宣言9704号、改正された大統領宣言9705号、改正された大統領宣言9888号、および大統領宣言10962号で指摘された国家安全保障上の脅威を軽減または排除するために必要かつ適切であると認定する。

第2条 一般関税 (a) 日本産品に適用される追加従価税率は、米国関税分類表(HTSUS)第1欄に定める当該製品の現行従価税率(または従価税相当額)(「第1欄税率」)に基づき決定される。 HTSUSにおける第1欄関税率が15%未満の日本製品については、当該第1欄関税率と本命令に基づく追加従価税の合計が15%となるものとする。第1欄関税率が15%以上の日本製品については、本命令に基づく追加関税率は0%とする。 特定関税率または複合関税率の取扱いは、2025年7月31日付大統領令14326号(相互関税率の更なる修正)に概説される欧州連合産品に対する取扱いと同一とする。本項に規定する関税は、改正後の大統領令14257号に基づき日本産品に従来課されていた追加従価関税に代えて適用される。

(b) 本条(a)項に規定する場合を除き、改正後の大統領令14257の条項は、引き続き日本の製品に適用されるものとする。

(c) 商務長官(長官)は、米国通商代表部、国土安全保障長官(米国税関・国境警備局(CBP)長官を通じて行動する)、及び米国国際貿易委員会(ITC)委員長と協議の上、本命令を実施するために米国関税分類表(HTSUS)の改正が必要または適切であるかどうかを決定し、連邦官報への公示を通じて当該改正を行うことができる。

(d) 本条(a)項に定める関税は、2025年8月7日東部夏時間午前0時1分以降に消費目的で輸入された、または消費目的で倉庫から引き出された日本製品に対し遡及適用される。還付は、適用法令及び当該還付に関するCBPの標準的手続きに従い処理されるものとする。

(e) 長官は、本条の規定を実施するための規則、規制、指針及び手続を発行することができる。これには、本条の目的上「日本製品」を定義する規則を含む。

第3条 航空宇宙分野(a) 無人航空機を除く、世界貿易機関(WTO)民間航空機貿易協定の対象となる日本製品については、本条(b)項に規定する連邦官報公告の日付をもって、以下の大統領措置及びその後の改正により課された関税は適用されなくなる:

(i) 改正後の大統領令第14257号

(ii) 改正後の大統領布告第9704号;

(iii) 改正後の大統領布告第9705号;及び

(iv) 公布10962号

(b) 本命令の連邦官報掲載日から7日以内に、商務長官は、国際貿易委員会(ITC)委員長及び税関・国境保護局(CBP)長官と協議の上、本条に準拠して米国関税分類表(HTSUS)を修正する通知を連邦官報に掲載するものとする。

(c) 長官は、本条の規定を実施するための規則、規制、指針及び手続を発出することができる。これには、本条の目的上「日本製品」を判断するための規則を含む。

第4条 自動車及び自動車部品(a) 本条(b)項に規定する連邦官報公告の日をもって、2025年3月26日付大統領令第10908号(改正)に基づき日本製品に課される追加的なセクション232従価税に代わり、日本製品である自動車又は自動車部品で大統領令第10908号に基づく関税の対象となるものには、以下の追加従価税率が適用される。 (米国への自動車及び自動車部品の輸入調整)に基づき改正されたもの)に規定される日本製品に対する追加第232条従価関税に代わり、日本製品であり改正された大統領令第10908号に基づく関税の対象となる自動車又は自動車部品に適用される追加従価関税率は、当該製品の欄1の関税率によって決定されるものとする。 第1欄関税率が15%未満の日本製品については、当該製品の第1欄関税率と本命令に基づく追加自動車・自動車部品セクション232従価関税率の合計は15%とする。 第1欄の関税率が15%以上の日本製品については、追加の自動車または自動車部品に対するセクション232に基づく従価税率は0%とする。

(b) 本命令が連邦官報に掲載された日から7日以内に、商務長官は、国際貿易委員会委員長及び税関・国境保護局長と協議の上、本条に準拠して米国関税分類表(HTSUS)を修正する通知を連邦官報に掲載するものとする。

(c) 長官は、本条の規定を実施するための規則、規制、指針及び手続を発行することができる。これには、本条の目的上、自動車及び自動車部品が「日本製品」であるか否かを判断するための規則を含む。

第5条 相互関税の対象とならない製品 (a) 本協定の条件を実施するため、長官は、大統領令14257(改正後)に基づき課される相互関税率を、米国において入手不可能(または国内需要を満たす十分な規模で入手不可能)な天然資源、ジェネリック医薬品、ジェネリック医薬品原料、およびジェネリック医薬品化学前駆体である日本産品について、0%に修正する権限を有する。

(b) 相互関税率を0%に変更する時期及び対象製品を決定するにあたり、長官は、米国の国益、本命令の目的、改正された大統領令第14257号で宣言された国家緊急事態への対応の必要性、 ならびに私が第232条に基づき認定した国家安全保障への脅威を軽減または排除する必要性。また、長官は、本協定に基づく日本政府の約束事項の範囲及び性質、本協定に基づく米国の約束事項の範囲及び性質、本協定に基づく約束事項の実施のために日本政府が講じた措置、並びに本協定に基づく約束事項の実施のために米国が講じた措置を含む、適切と認める要素を考慮するものとする。

第6条 監視及び修正(a) 長官は、日本が協定に基づく約束を実施する進捗状況を監視し、随時、日本の実施状況について私に報告するものとする。

(b) 日本が本協定に基づく約束を履行しない場合、私は、改正された大統領令14257号で宣言された緊急事態に対処し、改正された大統領令9704号、改正された大統領令9705号、改正された大統領令9888号、及び大統領令10962号で認められた国家安全保障への脅威を軽減または排除するために、必要に応じて本命令を変更することができる。

第7条 権限委譲 (a) 適用法令に準拠して、商務長官及び国土安全保障長官は、本命令を実施し効果を及ぼすために必要な一切の措置(規制の一時的停止または改正、連邦官報への公示、規則・規制・指針の制定を含む)を講じ、本命令の実施及び効果発現に必要な範囲で大統領に付与された権限(IEEPA及びセクション232により付与された権限を含む)を行使するよう指示され、かつ権限を付与される。

(b) 国土安全保障長官は、国際貿易委員会(ITC)委員長と協議の上、本命令を効果的に実施するためにHTSUS(米国調和関税分類表)の追加修正が必要かどうかを判断し、連邦官報への通知を通じてそのような修正を行うことができる。国土安全保障長官は、適切と認める上級職員と協議するものとする。

(c) 適用法令に従い、商務長官及び国土安全保障長官は、適用法令に従い、これらの機能のいずれかをそれぞれの省庁内において再委任することができる。

(d) 全ての行政部門及び機関は、自らの権限の範囲内で本命令を実施するためにあらゆる適切な措置を講じなければならない。

第8条 他の大統領措置との相互関係。本命令で指示された措置と矛盾する過去の布告及び大統領令の規定は、その矛盾する範囲において廃止される。

第9条 一般規定(a) 本命令のいかなる規定も、以下を損なう、またはその他の方法で影響を与えるものと解釈してはならない:

(i) 法律により行政部門・機関またはその長官に付与された権限

(ii) 予算、行政、立法上の提案に関する管理予算局長の職務

(b) 本命令は、適用される法律に従い、かつ予算の可否を条件として実施されるものとする。

(c) 本命令は、いかなる当事者も、合衆国、その省庁、機関、団体、その職員、従業員、代理人、またはその他の者に対して、法律上または衡平法上執行可能な、実体的または手続的な権利または利益を創設することを意図しておらず、また創設しない。

(d) 本命令の公布費用は商務省が負担するものとする。

ドナルド・J・トランプ

ホワイトハウス

2025年9月4日

全文仮訳は以上です。

この大統領令の主な内容を要約すれば、以下の通りです。

  • 関税率: ほぼ全ての日本からの輸入品に対し、基準となる15%の関税が適用される。
  • 自動車: 自動車および自動車部品に対する関税は、従来の27.5%から15%に引き下げられる。
  • その他: 航空宇宙製品、ジェネリック医薬品、米国で天然資源として十分でない資源など、特定の分野については別途の措置が講じられる(注:英語原文Sec. 5 (a)には「0%」の言及あり)。
  • 日本の投資: 日本政府が米国に5500億ドルの投資を約束したことが特筆されている。
  • 発効: この大統領令は、官報(Federal Register)に掲載されてから7日以内に発効する。

発効のタイミングですが、本日先ほど(日本時間正午ごろ)報道の中で訪米中の赤澤大臣へのインタビューがあり、そこでは「(今日から)2週間以内にはこの大統領令の内容で関税が適用される見込み」とのことでした。さらに、適用されれば8月7日に遡って超過分の関税の還付が得られるとのことですので(Sec.2 (d)参照) 、27.5%の負担をしている自動車などの関係者には特に朗報かと思います(Sec.4 (c)に 「日本製」の自動車・部品かの判定ルール等はこれから策定されることに言及あり、ご注意)。

トランプ政権が様々な国、特に中国やインド、ブラジルなどと高関税で激しくやり合っており、そのような中で日米関係では相対的に安定したポジションを確保できたことは関係者の交渉努力として高く評価できるものと思います。

なお、相互関税に関しては米国側で違憲か否かが争われており、下級審で連敗している政権側が連邦最高裁に上訴すると報道されており(本日付け日経新聞他参照)、なお今後の帰結には不透明感はありますが、相互関税の如何に関わらず対米投資については日本にとっても米国にとっても相互に有意義な事業として位置付けることは大事だと思います。その中で、当事務所としては上記「日本の投資」の中で、特にエネルギーや造船関係、また半導体などについて今後どういう話になるのか、引き続き関心を持っていく所存です。

(2025年9月5日記)

カテゴリー: 未分類 | 2025年9月4日(米国時間)、トランプ大統領は日米間の貿易協定を正式に実行するための大統領令に署名しました。この大統領令は、「Implementing The United States–Japan Agreement(日米協定の履行)」と題されています。 はコメントを受け付けていません

“A Sale does not break a Contract” – Basic Legal Guidance for Overseas Investors in Japanese Real Estate.

Recently, foreign investors who have invested in Japanese apartments have been widely reported in the Japanese media for offering to increase rents by more than 100% to tenants. This has caused Japanese society to become wary of foreign investors and has raised concerns in the Diet.

It is regrettable that the actions of a few unscrupulous foreign investors are leading to general hostility towards foreign investors. To help foreign investors avoid unnecessary friction when investing in Japanese real estate, we have outlined the key legal points regarding basic real estate transactions in Japan below:

  1. The buyer who acquires ownership of an apartment must succeed to the lease agreement between the seller and the tenant.
  2. Regarding inherited rent increases, Japanese tenants are strongly protected by the Land and Building Lease Act, say “Shakuchi-Shakka Ho” in Jpanese, a special law to the Civil Code. An increase requires ‘just cause’, and if the tenant’s consent cannot be obtained, the matter must be referred to the court for a decision. This differs significantly from many other countries, including the United States.
  3. Similarly, under Japanese law, land and the buildings standing on it are separate objects of ownership and can belong to different owners. Suppose that A owns a piece of land and B has established a leasehold right on that land and built a building on it. If A sells the land to C, who becomes the new landowner, the building owner B can assert the leasehold right against the new landowner C.

Japanese lawyers refer to this as ‘a sale does not break a contract’, thanks to the Land and Building Lease Act.

4. The Land and Building Lease Act offers lessees robust safeguards against lease termination. For example, it is common for a flat lease to be for two years, automatically renewing for a further two years unless the lessee wants to end it. This would be unusual for foreign investors, as in many countries, lessors (owners) can terminate the lease at the end of the term. In Japan, there is a fixed-term lease system (Teiki-Shakuya for flats and Teiki-Shakuchi for land), whereby automatic renewal can be avoided, but this is exceptional and requires certain special steps (usually public notarisation).

Some areas have specific restrictions on the transfer of ownership and usage of houses and land. Check with your counsel.

Hope this guidance is supportive.

(10 July 2025; revised 12 July 2025, 1st August 2025)

カテゴリー: 未分類 | “A Sale does not break a Contract” – Basic Legal Guidance for Overseas Investors in Japanese Real Estate. はコメントを受け付けていません

黒船 – いにしえの日米交渉に思う

トランプ関税の件で赤沢大臣が二回目の渡米、鋭意交渉してきましたが、「車、鉄、アルミ」など日本国の国益に関わる関税は協議外だと突っぱねられ、予想通り厳しい交渉となっています。

海事の仕事で船舶を扱っていると、船舶が座礁せずに海域を航行し、あるいは港湾に入れるかということは常に気になるところです 。

「堺事件」 – 1868年2月15日(旧暦)に起きた、港に小舟で入り測量したり上陸した丸腰のフランス兵水兵に対し、警備中の土佐兵が発砲して11人が死亡し、フランス当局が下手人の斬首や賠償金などを強硬に求めた事件。明治新政府は藩兵20人への切腹命令を出し、堺市の妙国寺でこれを行い、立ち会ったフランス軍人があまりの凄惨さにフランス兵同数の11人で中止を求めたと伝えられる(日経夕刊4月19日に中山義秀著「土佐兵の勇敢な話」書籍紹介)。

弊職がこの記事を読んだとき、船舶のドラフト(喫水。船底から水面までの距離)のことを考えていました。ご存じかと思いますが、開国を迫る米国ペリー提督が最初に来航して江戸湾に近づいたとき、まずは海域の深度を測量しています。何故それをするのか。江戸湾をどこまで艦隊が侵入でき江戸の中枢に迫れるか、江戸城、江戸市中への艦砲射程距離を測っているということです。日経夕刊の書籍紹介では「丸腰のフランス兵への発砲」という表現で、ここだけ読むと土佐藩士の行動がとても野蛮に見えますが、外国船による港湾水深の無断測量というのは、当時、国防上の重大問題に関わっていたということを見逃せません。事実、フランス海軍は「宣教師解放」をヴェトナム阮朝に要求し、堺事件に先行する1847年3月23日、砲54門「グロワーズ」艦、同24門「ヴィクトリューズ」艦でダナン港に停泊していたヴェトナム艦隊をいきなり奇襲、4月15日の艦砲射撃でヴェトナム軍艦5隻を全て撃沈、ヴェトナム側死者40数人、負傷者90数人、行方不明100人余、フランス側死者1人、負傷者1人。実のところ宣教師は数日前に既に解放されていたにもかかわらず、の問答無用の砲撃だったのです。以降、フランスによるヴェトナム侵略、植民地化が進められていきました(小倉貞男著「物語ヴェトナムの歴史」中公新書)。

ヴェトナムでのフランス海軍の所業に鑑みれば、「堺事件」でのフランス兵の測量行為が何を意味したのかお判りでしょう。同時に、江戸幕府交渉団が、決裂すればペリー艦隊による江戸への艦砲射撃ありうべしの緊迫した状況下で周到に江戸湾深部への黒船侵入を阻止しつつ粘り強い交渉を平和裏に収めたことが、どれほど卓越した見識によるものだったかも、感じるところです。

…. いにしえの日米交渉は厳しく、そして今また厳しい。カナダ、オーストラリア、EUの動向など今般の対米交渉には様々な動きが並行しています。踏まえながら、赤沢大臣には引き続き、是非頑張っていただきたいと思うところです。

(2025年5月6日記)

カテゴリー: 未分類 | 黒船 – いにしえの日米交渉に思う はコメントを受け付けていません

We received USTR’s comment re “US-built” LNG vessels…

(所長雑感にコメント)

カテゴリー: 未分類 | We received USTR’s comment re “US-built” LNG vessels… はコメントを受け付けていません

Understandable, Understandable, But… USTR Section 301 Action (17 April 2025) re LNG carriers

– sets a long timeline for LNG carriers, requiring 1% of US LNG exports to be shipped on US-built, operated and flagged vessels in 2028, with the percentage gradually increasing thereafter. (所長雑感にコメント)

カテゴリー: 未分類 | Understandable, Understandable, But… USTR Section 301 Action (17 April 2025) re LNG carriers はコメントを受け付けていません

“MAKING SHIPBUILDING GREAT AGAIN” – Trump’s Executive Order 9 April 2025

米国造船業復活を目的に様々な施策指示が出されていますが、米国入港費徴収や中国造船産業に対する独禁法違反対応なども含まれており、今後検討すべき諸論点を含みます。 [所長雑感にコメント]

カテゴリー: 未分類 | “MAKING SHIPBUILDING GREAT AGAIN” – Trump’s Executive Order 9 April 2025 はコメントを受け付けていません

BIMCO Letter dated March 17th to USTR

We note BIMCO’s letter of 17 March to the USTR in response to the Trump administration’s proposal to restrict US LNG and grain exports to US-built vessels, as well as the discussion at the public hearing.

当事務所は、トランプ政権が米国産LNGや穀物の輸出を米国建造船に限定する案に関して懸念を示した3/17付BIMCOの米通商代表部提出レターとその後の公聴会の動向に注目しています。(所長雑感にコメント)

(27 March 2025)

カテゴリー: 未分類 | BIMCO Letter dated March 17th to USTR はコメントを受け付けていません

Two LNG Carriers – Feb. 2025

We assisted a Japanese company in investing in two LNG carriers associated with an LNG project and successfully closed the deal by providing a closing legal opinion to the financial institutions.

LNGプロジェクトに紐づいたLNG運搬船2隻への投資案件につき、出資する日本の会社を支援し、金融機関向けにクロージング・リーガルオピニオンを提出して無事クロージング(案件成就)することができました。

カテゴリー: 未分類 | Two LNG Carriers – Feb. 2025 はコメントを受け付けていません

謹賀新年- 2025 

1月10日、東京弁護士会は台北律師公会(=弁護士会)と友好協定を結びました。上田東弁会長含む20人超の派遣団の一員として、当事務所代表も台北に渡航、台北律師公会から大歓迎を受けたことを嬉しく感じました(note: 渡航滞在費は自己負担)。憲法法庭(「廷」の誤字ではありません。憲法裁判所に相当)訪問し、法廷内で台湾司法制度の詳細なご説明をいただきました。また相互の裁判員制度の諸論点について記念シンポジウムを行い有意義でした。台湾企業と販売代理店契約などを持つ依頼者の方々がおりますので、台北律師公会で知り合った先生方との交流を深めたく考えています。

ちなみに台北律師公会は国際交流に活発で、現時点で大阪やパリ、香港(ソリシターとバリスター)、北京、ソウル、ロス、フランクフルトなど、既に多数の大都市弁護士会とMOU(友好協定)を締結しているそうです。

(現在「記憶倉庫」として保存されている旧三井物産倉庫。清朝光緒帝時建設の「北門」付近に所在。道路整備のため取り壊し寸前だったところ文化界から歴史的文化的価値があるとの保存運動のおかげで残ったと、台北の先生からご説明を受けました。一階は歴史展示と共にお洒落なビア・バーになっていました)

カテゴリー: 未分類 | 謹賀新年- 2025  はコメントを受け付けていません

The amended Arbitration Law of Japan enforced on 1 April 2024 is helpful for reservation of assets in Japan.

On 1 April 2024, the amended Japanese Arbitration Law came into force, and parties are generally able to seek a decision from a Japanese court to order the enforcement of an interim preservative/restraining order issued by an arbitral tribunal, even if the tribunal is formed outside Japan.

This amendment largely follows the system incorporated in the UNCITRAL Model Law (as amended in 2006), but its Articles 17B and 17C are not accepted, as considering the counterparty’s interests.

カテゴリー: 未分類 | The amended Arbitration Law of Japan enforced on 1 April 2024 is helpful for reservation of assets in Japan. はコメントを受け付けていません